(目的)
第1条
この規程は、特定非営利活動法人住宅情報ネットワーク(以下「当NPO法人」と称す)が認定する断熱アドバイザーに関し必要な事項を定める。
(認定の種類等)
第2条
当NPO法人が認定する断熱アドバイザーは、次のとおりとする。
断熱に関する知識を習得した方。
(認定事業)
第3条
断熱アドバイザーの認定に必要な研修及び試験等は全て当NPO法人が所管する。
(認定要件)
第4条
断熱アドバイザーは、断熱に関する知識と高い職業倫理を備え、本規程の要件を満たすものに与えられる。
(認定研修及び試験)
第5条
断熱アドバイザーの認定を受けようとするものは、断熱アドバイザー研修を修了し、かつ認定試験に合格しなければならない。
(断熱アドバイザー認定の特例)
第6条
断熱アドバイザー認定者と同等、又はそれ以上の専門的知識と経験に裏付けされた技能を持つと認められた者に対して、所定の手続により断熱アドバイザー認定を与えることができる。
(認定登録)
第7条
断熱アドバイザーの認定を受けようとする者は、試験合格証発行日から1年以内に所定の手続きに従い、当NPO法人へ申請し、認定の登録をしなければならない。1年を経過後は認定試験合格の資格を失う。
(各種の手数料等)
第8条
研修及び認定試験、認定料及び更新料は、別に定める。
年会費の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。
(認定更新)
第9条
断熱アドバイザーは、所定の更新研修を受講し、更新料を納入したとき、断熱アドバイザーを更新し継続することができる。
(資格の喪失)
第10条
断熱アドバイザーが次の各号に該当したときは、認定を抹消する。
所定の研修を受けず資格更新することができなかったとき。
年会費を6ヶ月以上滞納したとき。
諸規定に違反し、その他断熱アドバイザーの名誉を損なう行為があったとき。
(認定拒否)
第11条
次のいずれかに該当する者は、断熱アドバイザー認定者として登録することができない。
禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
過去に手数料等未納により退会となった者
過去に除名処分を受けている者
理事会において不適切と認められた者
(断熱アドバイザーの義務)
第12条
断熱アドバイザーは認定料並びに年会費等を当NPO法人に納入しなければならない。
断熱アドバイザーは更新時に所定の更新研修を受け更新料を納入しなければならない。
断熱アドバイザーは当NPO法人が定める諸規定を遵守しなければならない。
断熱アドバイザーはこの規程のほか、法令、断熱アドバイザー倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を遵守しなければならない。
断熱アドバイザーは住所及び職場等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当NPO法人へ届け出なければならない。
(期限後認定と再認定)
第13条
規定した期限内に、断熱アドバイザー試験に合格し登録申請を行なわなかった者、断熱アドバイザー認定の登録を受けたのち退会した者については、再度研修及び試験を受けなければならない。
(規程の変更)
第14条
この規定に定めることのほか、断熱アドバイザーの認定に関し必要な事項もしくは変更に関しては、当NPO法人の理事会の決議にて決める。
付則 この規定は2019年2月1日より施行する。